使用料

(単位:円)

使用区分・時間区分 午前 午後 夜間 全日
9時から
12時まで
13時から
17時まで
18時から
22時まで
9時から
22時まで
大ホール 入場料を徴収しない場合及び最高の額が
3,000円以下の入場料を徴収する場合
9,900 13,200 13,200 36,300
最高の額が3,000円を超える入場料を徴収する場合 37,200 49,600 49,600 136,400
リハーサル室 1,320 1,760 1,760 4,840
810 1,080 1,080 2,970
控室 300 400 400 1,100
240 320 320 880
会議室等 大会議室 4,110
(4,930)
5,480
(6,570)
5,480
(6,570)
15,070
(18,070)
中会議室 1,260
(1,510)
1,680
(2,010)
1,680
(2,010)
4,620
(5,530)
小会議室 1号 600
(720)
800
(960)
800
(960)
2,200
(2,640)
2号 450
(540)
600
(720)
600
(720)
1,650
(1,980)
3号 690
(820)
920
(1,100)
920
(1,100)
2,530
(3,020)
和室 1号 990
(1,180)
1,320
(1,580)
1,320
(1,580)
3,630
(4,340)
2号 420
(500)
560
(670)
560
(670)
1,540
(1,840)
展示室等 展示室 3,990
(4,780)
5,320
(6,380)
5,320
(6,380)
14,630
(17,540)
ギャラリー 2,070 2,760 2,760 7,590

備考
1. 午前と午後若しくは午後と夜間、又は午前から夜間までを通して使用する場合の額は、それぞれの区分の額を合算した額とする。
2. 括弧内の額は、11月から4月までの間に使用する場合の額とする。
3. この表の時間区分にない時間(午前と午後又は午後と夜間の間の時間を除く。)において使用が認められた場合の額は、1時間につき午前の時間区分の1時間分とする。
4. 会議室等において宴会等飲食を伴う催しに使用する場合の額は、この表の額(前項の規定により定められた額を含む。以下同じ。)の1.5倍の額とする。
5. 大ホールを公演等の練習又は準備のために使用する場合(公演等の当日に使用する場合を除く。)の額は、この表の額の2分の1の額(第7項に該当する場合には、この表の額)とする。
6. 前3項の規定による額に10円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。
7. 商業、宣伝、興行等営利を目的として施設を使用する場合の額は、この表の額の2倍の額とする。この場合において、大ホールを使用する場合には、この表の区分にかかわらず、最高の額が3,000円を超える入場料を徴収する場合の区分を適用する。
8. 文化センターの備品等を使用する場合の額は、別に定める額とする。